料金表 PRICE
治療内容 | 価格 | |
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前歯(プロセラ) | 1本 | 530,000円+消費税53,000円 (内金350,000円+消費税35,000円) |
前歯仮歯 | 1本 | 30,000円+消費税3,000円 |
臼歯 | 1本 | 480,000円+消費税48,000円 (内金350,000円+消費税35,000円) |
臼歯仮歯 | 1本 | 30,000円+消費税3,000円 |
プロセラ加算 | 1本 | 50,000円 +消費税5,000円 (小臼歯・大臼歯) |
ポンティック(ブリッジ上部構造) | 1本 | 90,000円+消費税9,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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骨造成 | 欠損の度合いによる | 30,000~150,000円+消費税 |
抜歯 | 1本 | 10,000円+消費税1,000円 ※別途骨代が必要になります。 |
ソケットリフト | 片側 | 80,000円+消費税8,000円 ※別途骨代が必要になります。 |
サイナスリフト | 片側 | 250,000円+消費税25,000円 ※別途骨代が必要になります。 |
ノーベルガイド(ガイデッドサージェリー) | 片顎 | 200,000円+消費税20,000円 |
静脈内鎮静法※All-on-4上下顎を同日に行なう場合は2回分必要です | 1回 | 80,000円 +消費税8,000円 |
Xガイド | 100,000円+消費税10,000円 | |
滅菌消耗品 | 1回の手術につき | 20,000円+消費税2,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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下顎 オールオン4 | 2,500,000円+消費税250,000円 ※仮歯・鎮静法滅菌消耗品込価格(内金 1,500,000円+消費税150,000円)※下4本税込3,047,000円 | |
上顎 オールオン4 | 2,600,000円+消費税260,000円 ※上4本税込3,157,000円(内金 1,700,000円+消費税170,000円) | |
上顎 オールオン5 | 2,800,000円 +消費税280,000円 (内金 1,900,000円+消費税190,000円) |
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上顎 オールオン6 | 3,000,000円 +消費税300,000円 (内金 2,000,000円+消費税200,000円) |
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上顎 オールオン7 | 3,200,000円 +消費税320,000円 (内金 2,100,000円+消費税210,000円) |
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上顎 オールオン8 | 3,400,000円 +消費税340,000円 (内金 2,300,000円+消費税230,000円) |
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オールオン4仮歯 | 片顎 | 150,000円+消費税15,000円 |
静脈内鎮静法 | 1回 | 100,000円+消費税10,000円
※上下顎Allon4を同日に行う場合は 2回分になります |
ポーセレン | 1歯 | 100,000円+消費税10,000円 例)前歯部のみ 600,000円+消費税60,000円 前歯・小臼歯 1,000,000円+消費税100,000円 |
やり替え | フレームそのまま | 350,000円+消費税35,000円 |
フレームなし | 400,000円+消費税40,000円 | |
下顎ジルコニア | 600,000円+消費税60,000円 | |
上顎ジルコニア | 700,000円+消費税70,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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インプラント | 1本 | 350,000円+消費税35,000円 |
ロケーター装置 | 1本 | 80,000円+消費税8,000円 |
オーバーデンチャー | 片顎 | 350,000円+消費税35,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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インプラント | 1本 | 300,000円+消費税30,000円 |
ドルダーバー装置 | 1本 | 80,000円+消費税8,000円 |
オーバーデンチャー | 片顎 | 350,000円+消費税35,000円 |
プロセッシングキャップ | 交換 | 20,000円 +消費税2,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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プロセラ(オールセラミック) | 1本 | 130,000円+消費税13,000円 |
ポーセレンクラウン(フルジルコニア・セレック) | 前歯 ファイバーコア含む 1本 | 90,000円+消費税9,000円 |
小臼歯 ファイバーコア含む 1本 | 80,000円+消費税8,000円 | |
大臼歯 ファイバーコア含む 1本 | 90,000円+消費税9,000円 | |
ゴールドクラウン | 1本 | 100,000円+消費税10,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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ジルコニアアンレー 小臼歯 | 1本 | 50,000円+消費税5,000円 |
ジルコニアアンレー 大臼歯 | 1本 | 60,000円+消費税6,000円 |
ポーセレンインレ― | [単]1本 | 50,000円+消費税5,000円 |
[複]1本 | 60,000円+消費税6,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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マウスピース | 片顎 | 30,000円+消費税3,000円 |
治療内容 | 価格 | |
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通常大人 | 全顎 | 5,000円+消費税500円 |
オールオン4装着者 | 片顎 | 5,000円+消費税500円 |
両顎 | 10,000円+消費税1,000円 | |
ドルダーバー/ロケーター装着者 | 片顎 | 2,500円+消費税250円 |
治療内容 | 価格 | |
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トレー作製 | 片顎 | 12,000円+消費税1,200円 |
ホワイトニング剤※1本は使用する量にもよりますが、2週間程度持ちます | 1本 | 4,000円+消費税400円 |
1ヶ月に3日~7日程ホームホワイトニングをして白さを維持する事
※タッチアップの場合ホワイトニング剤は1本で4ヶ月持ちます。
治療内容 | 価格 | |
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オフィスホワイトニング 1回 10分×3回分 | 1セット2クール | 44,000円+消費税4,400円 |
都度払い | 1回目 22,000円+消費税2,200円 2回目 22,000円+消費税2,200円 |
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タッチアップ(追加ホワイトニング)※オフィスホワイトニング施術後10ヵ月以内 | 1回 | 22,000円+消費税2,200円 |
ホワイトニングは偶然の産物
昔の歯周病治療で使われていたので、歯茎にとっても良い効果をもたらします。
*歯が白くなる事によって歯を意識的に綺麗にしようとし、歯の健康に繋がります。
治療内容 | 価格 | |
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矯正治療費 | 500,000円+消費税5,000円 | |
精密検査料金 | 8,000円+消費税800円 | |
調整料 | 3,000円+消費税300円 | |
保定用装置(リテーナー) | 30,000円+消費税3,000円 |
お支払い方法
nanaco・ワオン・楽天Edy・VISA・マスター・スイカでのお支払いは保険診療でも自費診療でも可能です。
スルガ銀行のデンタルローンのお取り扱いもございます。
またPASMO・スイカ等の交通系マネーのご利用も可能です。
スマホアプリ(電子診察券・名称 アポツール)を導入したことにより当院診察券が9月1日より有料化します。
診察券費用は100円+税金となります。
医療費控除 medical deduction
医療費控除とは
給与所得者本人、または本人と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費を、1年(1月1日~12月31日)の間に10万円以上支払った場合に、超えた金額をその年の所得から差し引くことができ、税金が軽減される制度です。
医療費控除の活用
(1) 医療費控除の対象となる範囲医療費控除の対象となる医療費とは次の通りです。
医師、歯科医師に支払った診療費または治療費インプラント治療費用も医療費控除の対象になります。
歯列矯正などについては、発育段階にある子供の成長を阻害しないために行なうことがあります。このように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、必要と認められる治療の場合は、医療費控除の対象になりますが、容ぼうを美化するための治療は、医療費控除の対象になりません。
歯の治療については、高価な材料を使用する場合などがあり、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、現在では、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、これらを使った治療の対価は、高額になったとしても医療費控除の対象になります。
通院のための交通費通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておいてください。通院費として認められるのは、公共交通機関などを利用したときのみで、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
治療、療養のための医薬品の購入費 治療のために、あんま、マッサージ、はり師、指圧師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費 病人の面倒を見るために雇った付添人などの費用 医療機器の購入代や貸借料の費用 高額な治療費を歯科ローンやクレジットにより支払った場合も、治療内容が医療費控除の対象になるものであれば、医療費控除の対象になります。
歯科ローンやクレジットカードとは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者さまが分割で信販会社やクレジットカード会社に返済していくものです。信販会社が立替払をした金額は、その患者さまが治療費を決済した年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、クレジットを利用した場合には、患者さまの手もとに歯科医の領収書がないことも考えられますが、この場合は、クレジットの契約書や信販会社の領収書などにより治療費の支払先や治療費の額を証明することが必要となります。
また、ローンやクレジットカードの金利および手数料相当分は医療費控除の対象にならないので、ご注意ください。
医療費控除として控除を受けられる金額は次のように計算します。
(3)手続き給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。
詳細は国税庁の医療費控除に関するページをご参照ください。
国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき)